就学児に係る県こども総合療育センターの初診予約方法について

学齢期のお子さんの発達が気になる場合
お子さんの発達が気になる場合、身近な地域で、早期に具体的で継続した療育指導や支援を受けることが必要であるため、まずは、お子さんが通われている学校又は市町村教育委員会へ相談してください。 学校等による指導・支援を受けていない方から、療育センターに初診診療予約の申し込みがあった場合は、療育センターから学校へ連絡を行います。 なお、療育センターへの電話及び来所相談については、これまでどおり、直接受け付けます。
紹介票の送付
保護者から相談を受けた学校は、必要に応じて、校内委員会を開催し、実態の把握や教育的対応の検討を行い、保護者への助言等を行います。 その中で、保護者と協議の上、学校がそれまでの支援内容等を記載した紹介票を作成し、療育センターに送付します。 なお、紹介票の作成については、初診の場合のみ必要であり、再診の際は必要ありません。 学校でWISC等の発達検査を実施しているときは、その資料も添付してください。 既に他の医療機関を受診しているときは、保護者に「診療情報提供書」の提出をお願いする場合があります。
保護者への連絡
療育センターは、学校からの紹介票が届きましたら、保護者の方へその旨を連絡し、受診日を後日、調整します。
学校への連絡
療育センターは、保護者の了解を得て、学校に連絡し支援内容等を確認します。 その後、決定した受診日を学校へ連絡します。(紹介票の内容によっては、その他の機関を案内することがあります。)
返書の送付
療育センターは、診断等を行った後、紹介票の送付元の学校に対して、保護者の同意を得た上で、今後の支援に必要な情報を添付した返書を送付し、学校と連携を図りながら、継続した支援をサポートします。
必要書類のダウンロードはこちら


